最近、テレビや新聞で「相続登記の義務化」という言葉、よく目にしませんか?
「義務って言われても、そもそも親がどこに土地を持ってたか全部把握してへんし…」
「もし漏れがあったら罰金(過料)を払わされるんかな?」と、不安な気持ちで事務所に相談に来られる方が、ここ住之江でも本当に増えています。
大切なご家族から受け継ぐ財産のはずが、不安の種になってしまうのは悲しいことですよね。
でも、安心してください! そんな皆さんの強い味方になる「所有不動産記録証明制度」という画期的な仕組みがスタートしました。
「難しそうな名前やなぁ」と思われるかもしれませんが、中身はとってもシンプルで親切な制度なんです。
今回は、皆さんの不安を「安心」に変えられるよう、プロの視点からどこよりも分かりやすくお話ししますね。
これまでは、亡くなった方がどこに不動産を持っていたか調べるには、各自治体から届く「納税通知書」を突き合わせたり、名寄帳(なよせちょう)を各市区町村ごとに取り寄せる必要があり「苦難の道のり」でした。
その悩み、”新制度”が解決します!!
2026年2月2日からスタートした新制度では、「法務局」に対して申請するだけで、その人が全国のどこに不動産を持っているかを一覧化した証明書を発行してもらえるようになりました!
☆5つのポイント☆
ただし、「所有権」のみが対象 この証明書に載るのは、亡くなった方が「所有者」として登記されているものだけです。
借金や抵当権などの情報は記載されません。
あくまで「不動産の場所はどこに何があるか」を特定するためのツールとして活用してください。
住之江区にお住まいのAさん。
父親が亡くなり、実家の相続手続きを始めましたが、父親が生前に「昔、九州のほうに小さな山を買った気がする」と言っていたのを思い出しましたが。。。。。
手元には資料が一切ありません。
九州のどこの市町村かもわからないため、調査を断念。
結果、登記を放置してしまい、数年後に「相続登記義務化」の違反対象になるリスクがありました。
「うちには大した財産はないから」という方にこそ、この制度は重要です。
私たちが査定にお伺いすると、ご本人が把握していない「私道」の持ち分や、先代の名義のまま残っている土地が発見されることが多々あります。
小さくても不動産です。
これらも義務化の対象であり、放置するとお子様やその次の世代に負担と過料リスクを残すことになります。
「自分の家はどうだろう?」
「申請のやり方がわからない」
という住之江区・近隣エリアの皆様、まずはリバード不動産へお気軽にご相談ください。
登記の専門家である司法書士とも連携し、スムーズな相続をサポートいたします。

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