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不動産購入
不動産購入 リバード不動産
1.ご資金計画を考える リバード不動産


「住まいのご購入」は、人生のなかでも大切な事柄です。
住まいのご購入にあたっては、借入額や自己資金を把握して、計画を立てることが大切です。不動産購入には物件の価格に加えて、税金・諸経費などさまざまな諸費用が必要になります。この諸費用部分は物件の価格のおよそ6~9%が目安です(※中古マンション・中古一戸建ての場合)。その他、引越し代や家具代、場合によってはリフォーム代なども必要になってきます。

 
諸費用

主な諸経費
・仲介手数料

ご購入が成約した場合にのみ、その取引額に応じて、所定の仲介手数料(消費税込)が必要となります。
※ご購入相談をいただいても、ご成約に至らなかった場合や、ご購入を途中で取りやめたなどの場合には、仲介手数料は発生しません。
※原則、不動産売買契約時と物件引渡し時に半金ずつお支払いとなります。
仲介手数料詳細はリバード不動産HP売却ページをご覧ください。


・保証取扱手数料
住宅ローンをお借り入れ時の事務手数料です。
支払時期:住宅ローン実行時(=残代金お支払い時)※金額は金融機関により異なります。


・保証会社保証料
住宅ローンをお借り入れる際の保証料です。
支払時期:住宅ローン実行時(=残代金お支払い時)
※金額は金融機関、お借入額・お借入期間により異なります。


・団体信用生命保険料    
万一のときに備えた住宅ローン専用の生命保険です。
支払時期:住宅ローン実行時(=残代金お支払い時)


・管理費/修繕積立金等の清算金
※マンション等の売買の場合、日割りで清算します。
支払時期:所有権移転時(=残代金お支払い時)


その他
火災保険料、司法書士への報酬などが必要となります



主な税金
・印紙税

不動産売買契約書や、金銭消費貸借契約書(住宅ローンをご利用の場合)に貼る印紙代です。不動産価格や住宅ローンお借り入れ金額により額面は異なります。

・登録免許税
不動産を取得し、登記をする際に必要となる税金です。
・税額・・・課税標準額×税率
・支払時期・・・登記申請時
※登記の内容によって税率が異なります。
また、一定の要件に該当する居住用不動産の場合には軽減措置が受けられることがあります。


・固定資産税
土地、建物の所有者に対して、毎年課税される税金です。
・税額・・・課税標準額×税率
取得年次分支払時期:残代金お支払い時に日割清算します。
※標準税率は1.4%です。


・都市計画税
固定資産税と合わせ、土地や建物の所有者に対して毎年課税される税金です。
・税額・・・課税標準額×税率
取得年次分支払時期:残代金お支払い時に日割清算します。
※税率は0.3%が上限です。


・不動産取得税
不動産の取得に際して課税される税金です。
・税額・・・課税標準額×税率
・支払時期・・・不動産取得後に納税通知書により課税されます。
※不動産の種類により税率が異なります。
※一定の要件に該当する住宅用家屋は軽減措置が受けられます。


※税金・諸費用は、購入物件、購入の時期、諸条件、取扱い金融機関等により異なります。

※上記以外にも、引越し費用・リフォーム費用・インテリア等購入費用・ハウスクリーニング費用など、別途必要に応じてかかる費用があります。

 

 
2.ご購入相談・情報収集 リバード不動産


ご自身の事前に譲れない条件は何かなど、ご要望の優先順位を明確にしておくことが大切です。
購入物件の価格、地域、駅からの距離、広さや間取り、環境や利便性・・・ご購入物件の決定に際して、どれも重要な要素となってきます。

ご自身で考える中でなかなか希望条件を整理出来ないときは、不動産購入のプロに、具体的なご希望条件や悩みを相談してみましょう。
リバード不動産では、お客さまのご職業や家族構成、ライフスタイルや趣味嗜好などをお聞きしながら、お客さまにとってもっとも適した暮らし方とは何かを一緒になって探していきます。
不動産の購入は大きな買い物だけに10年後、20年後のお客さまの家族構成やライフスタイルの変化、収支バランス等もご相談しながら、お客さまの将来設計をお手伝いいたします。

 
ライフスタイルにこだわりのある方たちに人気の「中古マンション・戸建てを買ってリノベーションする」という不動産購入スタイル。
「不動産」と「リノベーション」を別々に行うと、不動産会社と不動産についてやりとりをし、リフォーム会社にリノベーションのことを聞き、その一方で金融機関とローンの相談をし・・・と、とにかくやることがたくさん。そんなわずらわしさや探す時間や労力を軽減!!

リバード不動産では、中古を買ってリフォーム・リノベーションをされるお客様に寄り添い、物件探しからお家完成後のアフターサービスまで、ワンストップでお受けいたします。
不動産のプロ、リフォームのプロがお客様をサポートいたしますので、安心して一緒に家づくりを進めてゆけます。

 
ワンストップサービス リバード不動産
物件探し!

新聞の広告や折り込みチラシ、住宅情報誌など、不動産情報の収集方法は色々ありますが、
今の時代物件探しの強い見方はなんといっても「インターネット」。パソコンやスマートフォンから、いつでも好きなときにたくさんの新鮮な情報の中からすばやく検索できます。


弊社のホームページでは、24時間物件の検索とお問い合わせが可能です。
また自社サイトの他、SUMMO・ホームズ・アットホームなどの各種提携サイトでも物件をお探しすることが可能です。
地域密着26年の精通した情報とノウハウ、そして地域に精通する幅広い情報でネットに掲載していない物件のご紹介もさせていただいております。
3.物件見学・内覧 リバード不動産

物件の状態や周辺の環境を知ることができる現地見学。
気に入った物件が見つかったら、どんどん物件を見に行かれることをおすすめします。

 物件見学のポイント 

・物件周辺の環境は、平日と土日、昼と夜、晴天と雨天では異なることがあります。気に入った物件については曜日による違い、昼夜の違いなども確かめてみましょう。
・最寄駅までの道筋、距離、環境などは実際歩いてお確かめになられることをおすすめします。
・通勤・通学時の道路の渋滞状況や電車の混雑状況なども確かめておきましょう。


 
物件をチェック リバード不動産
周辺環境チェック リバード不動産
不動産売買契約 リバード不動産


『購入したい!!』物件が決まりましたら売主さまに対し、「購入したい」という意思表示を書面(不動産購入申込書)で行います。
購入申込後、物件価格や引渡しの時期など、買主さまの購入希望条件を踏まえ売主さま・買主さま双方にご納得いただいて、気持ちよく契約にのぞんでいただけるよう、購入価格だけではなく、引渡しなどの諸条件もしっかりと確認しておきます。
準備が整い次第、重要事項の説明、そして不動産売買契約と進んでいきます。



住宅ローン事前審査
住宅ローンご利用のお客さまは、この時点で、金融機関(民間)に融資の事前審査の申込みをします。実際の住宅ローンのお申込みは、不動産売買契約成立後となりますので、後から「不動産購入契約はしたがローンを断られた」という事態にならないよう、事前に確認いたします。

物件の調査
売主さま、買主さまの間で不動産のご購入価格および諸条件が合意に達しましたら、取引の安全を期すための物件調査をいたします。
安全なお取引のために重要な作業ですので、見落としのないようしっかりと調査いたします。

物件の調査内容(物件種別によって調査項目が異なります)
・法務局調査
・登記簿記載事項
・隣接所有者
・公図、測量図、建物図
・役所調査
・都市計画法・建築基準法の制限
・道路関係
・その他の法令制限
・下水道の埋設管
・固定資産評価証明
・現地調査
・接面道路状況
・給排水施設、電気・ガスの施設
・境界標・境界線、越境物
・土地・建物の利用状況
・雨漏り、シロアリの害
・排水管の故障
・増改築・リフォームの履歴
・近隣調査(建築計画、申し合わせ事項、周辺環境に影響を及ぼす施設など)
・売主さまが撤去する設備、買主さまに引き渡す設備・資料・図面・管理メンテナンス連絡先
・主要設備の故障・不具合

不動産物件のある地域の法規制、権利関係や埋設物など、不動産物件を見ただけではわからない重要なポイントから、「建物に雨漏りが無いか?」「付帯するエアコンや給湯設備、建具の建て付けなどに不具合が無いか?」など、細かいポイントに至るまでご確認し、書面に記載しておきます。

 
 
 重要事項説明 

売買契約の前に、買主さまに対して宅地建物取引業者が不動産の重要な事項について書面を交付のうえ説明するよう法律上義務づけられています。この書面を「重要事項説明書」といい、その説明は宅地建物取引士の資格を有するものが行います。

「重要事項」とは、不動産売買にあたり宅建業者が買主さまに説明しなければならない事項をいい、登記簿記載に記載されている事項、物件概要、代金授受の方法、契約解除に関する事項などがあります。

「重要事項説明書」に記載される内容は、用語も内容も難しいことが多いので、不動産売買契約前にお目通しいただくことをおすすめします。
内容にご不明な点がある場合は、必ず担当者にお確かめください。



不動産売買契約の締結
「不動産売買契約書」を用いて契約を締結します。「不動産売買契約書」には、条件交渉で合意に達した事項を盛り込み、売主さま・買主さま双方に交付します。
取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全で確実な売買の成立を目的としています。
こちらの時点で買主さまが売主さまに手付金をお支払いいただきましたら、無事契約成立です。

 

不動産売買契約時に必要な主なもの
・手付金(売買価格の1割が目安です)
・実印
・仲介手数料の半金
・収入印紙代(売買金額によって額面が異なります)
・ご本人確認資料(運転免許証など)

※住宅ローンご利用の場合は、ローン申し込み用書類も必要です。
※その他ケースに応じて必要になるものがございますので、詳しくは担当者にお尋ねください。


 
 
住宅ローン契約 リバード不動産


購入するために必要な住宅ローンの選択、借り入れの手続きを行います。
ローンには大きく分けて公的融資・民間融資の2つがあります。

1、公的融資
フラット35や財形住宅融資など、国や自治体が住宅取得のために展開している融資制度です。

2、民間融資
都市銀行、地方銀行、生保、信販会社などさまざまな機関が住宅ローン向けの商品を販売しています。種類は多くあり、融資条件等は各機関により異なります。

3、その他融資
お勤め先で、住宅取得を目的とした融資制度を設けている場合があります。
融資条件等は、企業により異なります。詳しくは、お勤め先の担当者にご確認ください。

住宅ローンのお申込みに必要なもの
・住宅ローン申込書
・実印
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・住民票
・住民税決定通知書
・収入証明書(または所得証明書)
・不動産売買契約書
・重要事項説明書
・印紙代        
 など金融機関ごとに異なります。
6.残代金の支払いと物件の引渡しリバード不動産


最後に物件を確認する
入居した後のトラブルを防止するために、売主・買主双方で物件の状況確認を行います。

備品等の状況 設備等の状況 隣地境界線の確認などがあります。
新築物件の場合は、内覧会にて建物の内部を確認していただきます。



登記に必要な書類の確認

所有権移転登記の申請に必要な書類が揃っているか、司法書士が確認します。
買主さまへの不動産物件の所有権の移転に際し、障害となるような権利設定等がなされていないか、実際に登記手続きを代行していただく司法書士との連携で、安全で確実な不動産取引をお手伝いいたします。(所有権移転登記申請・抵当権設定登記申請等)


<住宅ローンを借り入れする場合>
融資実行、抵当権設定の手続きについて金融機関、司法書士との連携して、安全で確実なお取引をお手伝いいたします。


残代金のお支払いと同時に、買主さまは売主さまから物件の鍵を受け取ります。
その他仲介手数料、司法書士への報酬など、諸費用の支払いをします。

残代金支払い時に用意するもの
・残代金
・仲介手数料の残額
・登記費用
・固定資産税・都市計画税等の精算金
・住民票
・実印

 
7.お引越しリバード不動産

リフォームをお考えの方は売主さまから物件の引き渡しを受ければ、この時点からリフォーム工事を始められます。  

引越しに際しては、住民票の移動、各機関への住所変更の届出などを行う必要があります。
電気・ガス・水道・電話・プロバイダの移転手続きをはじめ、役所・学校などへの届け出、金融機関・保険会社への住所変更届等々



 
8.確定申告 リバード不動産


住宅ローンでご自宅を購入された場合、所得税が還付される「住宅ローン控除」(住宅借入金等特別控除)が受けられる場合があります。
住宅ローン控除の適用を受けられる方は、ご入居後、確定申告の手続きが必要です。確定申告は、入居した翌年に行います。  



確定申告に必要なもの
・住宅ローンの年末残高証明書
 (お借入先より発行)
・不動産売買契約書の写し
・新住所の住民票
・源泉徴収票(給与所得者の方)
・土地・建物の登記事項証明書
 (法務局で取得)
・耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し(一定の築年数を超過した住宅の場合、適合証明書の交付を行う適合証明機関から交付)
・確定申告書
 
(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)
・認印
 
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