いま、不動産のルールが歴史的な転換期を迎えています。
すでに始まっている**「相続登記の義務化(2024年〜)」に続き、「住所・氏名変更の義務化(2026年〜)」**がいよいよカウントダウンに入りました。
「放置していたら罰金」という厳しい時代。
住之江の皆様が「知らなかった!」で損をしないよう、プロの視点で徹底解説します。
これまでは「名義を変えなくても固定資産税さえ払っていればいい」と思われがちでしたが、その考えはもう通用しません。
【すでに開始】相続登記の義務化(2024年4月1日〜)
不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記が必要。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料。
【2026年4月開始】住所・氏名変更の義務化
引っ越しや結婚などで情報が変わった日から2年以内に登記が必要。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料。
どちらも「過去に遡って適用」されるのが最大の特徴です。
つまり、「昔相続したまま」「昔引っ越したまま」の物件もすべて対象になります。
なぜ義務化されるようになったのか??
住所変更登記の義務化は、「所有者不明土地問題」が深刻化したことがきっかけです。
国土交通省の調査では、所有者が特定できない土地は 全国で約410万ヘクタール、九州本島の面積に相当する広さに及びます。
そして、その原因の約3分の1が「住所変更登記をしないまま放置していること」にあるのです。
所有者が不明な土地は、災害復旧・公共工事・再開発などの妨げになっており、国としても対策が急務となっています。
「売却を決めてからまとめて直せばいい」という考えは非常に危険です。
特に住之江区でも、古くからお住まいの方ほど以下のリスクが高まります。
住所変更登記を長期間放置しても、所有権そのものが失われるわけではありません。
しかし実務では、登記簿上の住所と現在の住所がつながらなくなることで、所有者本人であることをスムーズに証明できなくなるという大きな問題が発生します。
【登記簿上の住所と現在住所がつながらなくなるリスク】
法務局は、登記簿上の住所・氏名と申請書に記載された現在の住所・氏名を突き合わせ、同一人物かどうかを確認します。その際、住民票や戸籍附票などで「住所のつながり」を証明する必要があります。
しかし、転居を繰り返している場合や、古い住所変更登記をしていない場合、住所変遷を証明する資料が不足すると、同一人物であることを立証するための作業が非常に煩雑になります。
【書類が揃わない場合】
何度も引っ越しを繰り返していると、住民票の除票などが保存期間経過で取得できず、住所の繋がりを証明するのに多大な労力と費用がかかることがあります。
【契約が流れるかも。。。】
いざ買主様が見つかっても、登記が整っていなければ「所有権移転」ができません。
手続きに時間がかかり、決済が間に合わず契約解除……という最悪の事態も起こり得ます。
このような事態を避けるためにも、古い不動産や複数回の転居がある方は、早めに住所変更登記を済ませることが重要です。
さらに。。。。。
2026年4月以降、住所変更登記を放置すると5万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、すぐに罰則ではなく、次のような段階を踏みます。
国も手続きを簡略化しようとしています。
2026年からは、マイナンバーを活用したオンライン申請や、法務局が住基ネット等から情報を得て、本人の同意を得た上で住所変更を行う仕組みも順次整います。
しかし、すべてのケースで自動で行われるわけではないため、「自分の登記がどうなっているか」を確認する責任は、あくまで所有者にあります。
これからの時代、登記情報が正しく最新であることは、その不動産の**「安心感(流動性)」**に直結します。
相続登記が放置されたままの家や、住所が何代も前で止まっている土地は、いざという時に動かせない「負債」になりかねません。
「親の名義のままだ」「3回引っ越したけど一度も直していない」
そんな不安がある方は、査定依頼や売却相談の際に、ぜひ権利証(登記識別情報)をお見せください。
私たち地元の不動産会社は、相続や登記に強い司法書士と密に連携しています。
「売れる状態にするための整理」から「実際の売却」までワンストップでサポートできるのが、弊社の強みです。
まずは「権利証」のチェックを!
2026年4月の完全義務化を前に、今こそご自身の資産を点検する絶好のタイミングです。
「たかが住所、されど登記」。
住之江区の不動産に関するお悩み、登記の整理、そして「今いくらで売れるのか?」という査定のご相談まで、どんなことでもお気軽にご相談ください。地元のプロとして、誠実にお答えいたします。

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